家やマンションで生活してると様々なトラブルに見舞われますね。
今回お伝えするのは鳩の問題についてですが、
長い人生で一度くらいは
鳩が巣を作ってしまった。
鳩が際限なくフンを落としてしまって困り果てている。
でも、どうやって処分したらよいのか分からない(^^;)
なんてことは良くある話です。
しかも、犬や猫とは違って鳥類に関しては役所や保健所も「困っている」程度では動いてくれないと思います。
とりわけ役所などは、基本的に市民からの苦情が殺到するなどよっぽどのことがない限りは動きませんので、いざという時に頼りになるとは言い難いです。
ですので、基本は自分たちで対処するしかないのですが、鳩や卵の処分について法律上何の問題もないのでしょうか。
本記事の内容としては
鳩や卵、巣を処分する際の法律の問題や注意点
鳩をはじめとする鳥類などの鳥獣保護法の位置づけ
鳩や卵を簡単に処分するための解決策など
以上の点について解説していきたいと思います。
では、先ずは鳩や卵の処分について解説していきたいと思います。
目次
鳩や卵の処分について法律の問題ってあるの?
鳩やその卵と巣について、処分をしたいけれど法律上の問題は大丈夫なのか?
単純に鳩を駆除するなど処分をすることは誰にでもできますが、
鳩は世界的にも認められた「平和の象徴」という名誉ある鳥です。
虫を殺すようにおいそれと処分して良いものではないというのは、誰にでも何となく察することができるでしょう。
案の定、
鳩を一般市民が勝手に傷つけたり、駆除したり、処分したりするといった行為は
鳥獣保護法という野生動物や野鳥を保護する法律により固く禁じられていますので
鳩の対処に困っている場合は、傷つけない方法を模索するかなどしなければなりません。
それが容易に出来れば苦労はないですが、現行法にて一般市民が許可なく鳩を処分、駆除することはできませんので、法律に触れない方法でやるしかないのです。
鳩や卵を勝手に駆除、処分する方法は無い?
鳩やその卵、巣が家の天井やベランダに作られてしまって、日常生活に支障をきたすレベルの状況になるということは大して珍しくもありません。
そう、鳩による公害は日本中で普通に起こっていることなんですね。
ならどうすればいいのか?
家のベランダや玄関に巣を作ってしまって、糞尿をまき散らしたり
鳴き声がうるさいから勝手に処分してよいのか?
前述しましたが、一般市民が勝手に駆除や処分をすることはできません。
日本の法律で定められている以上、鳥獣保護法に違反して鳩を傷つければ
最悪「軽犯罪法違反」の罪に問われます。
鳩を駆除したはいいけれど
そうなってしまっては、本末転倒です。
ですが、鳩のせいで日常生活に支障をきたすようなレベルの環境を泣き寝入りするという形で放置するのも問題です。
ちなみに鳩は巣を作って卵を産むという繁殖行動を年間3,4回行います。
誕生したヒナが巣から巣立つまで一か月という短い期間ですが、鳩の糞尿や騒音に一か月も耐えるというのは想像以上に大変なことです。
巣を撤去する分には鳩を傷つけるという行為には当たりませんので、鳥獣保護法に違反ということにはなりません。
ですので、ヒナが巣立つまで我慢するという選択肢も我慢できるのであれば問題ありませんが、
耐えられない場合は鳥獣保護法に違反せずに鳩を駆除する方法に切り替えます。
鳩や卵を鳥獣保護法に違反せずに解決する方法として
鳩を駆除したいけど、個人で行うわけにもいきませんので、
公的機関に頼むしかありませんが
動いてくれるかどうかは問い合わせる必要があります。
ちなみに、その自治体などによって対応してくれるかどうかの温度差はバラバラですので
断られる場合も容易に想定できるということは把握しておいた方が良いでしょう。
鳩の駆除は市役所に依頼する?
鳩で困っている場合は、とりあえず駆除を市役所でできないか依頼してみる。
ほとんどの方は、市役所は市民の生活を守るためにあるので、当然協力してくれると思って電話や窓口で問い合わせますが
実際のところ動いてくれるかはその市役所次第です。
その町内や地域など広範囲にわたって、鳩による被害が続出しているのであれば市役所も動いてくれるでしょう。
しかし、そうでない場合は動いてくれません。
鳩は町内全体やその垣根を超えて広範囲に被害を及ぼすような鳥ではないので、被害を受けている地域においては自然と一個人の邸宅などに限られる場合がほとんどです。
周辺世帯からの相次ぐ苦情や
鳩を駆除しないと生命に関わる問題が起こっている場合は市役所も動きますが
基本的に鳩がベランダや天井に巣を作って繁殖しているからと言って、生命に危険を及ぼすようなことにはなりません。
また、鳩が鳥インフルエンザなどの病原菌を持っていたり、市民を手あたり次第襲うような気性の荒い鳥であれば当然動かざるを得ませんが、鳩は「平和の象徴」と呼ばれているように基本的には大人しく、無害な鳥です。
糞尿をまき散らしたりするという点においては、何も鳩に限った話ではありませんので。
また、市役所は鳩に関する問題以上に様々な問題を日々抱えており、解決するために奔走しています。
ですので、市役所に頼んでもたらい回しにされる可能性が高いので、一度電話で問い合わせて担当者が難色を示すようであれば
見切りをつけて他の手段を探したほうが賢明です。
鳩の駆除は保健所に依頼すればいいの?
では、鳩の駆除は保健所に依頼すればいいの?
という話になると思いますが
保健所に関しては基本的に鳥類は取り扱ってくれない可能性が高いです。
基本的に保健所が動物を捕獲する目的は、
野良猫や野良犬、その他の野生動物が人間に危害を及ぼす可能性があり
且つウィルスといった病原菌を保有している可能性が濃厚
という場合において事前に捕獲することで
被害を未然に防ぐという目的の元、動物を捕獲しています。
特に野良犬などは、放置しておくと市民に噛みつくなど殺傷行動を起こす場合もあります。
一昔前では非常に危険とされる狂犬病も流行りましたので(現在の日本ではほとんどみられないが、海外では未だ狂犬病の脅威にさらされている国はある)
狂犬病とは狂犬病ウィルスと呼ばれている病原体が、犬や猫、アライグマやその他の野生動物と接触することによって感染する病気です。
今現在も世界中(主にアジア、アフリカ)で5万人以上の死者を出しています。
鳥インフルエンザなどの問題が起こって、鳩が怪しいといった状況になれば保健所も動いてくれますが、あまり期待はできません。
鳩や卵の処分は業者に依頼するのが一番確実且つ簡単
ですので、基本的に鳩でのトラブルは、市役所や、保健所では断られてしまう可能性が高いので
専門の業者に頼むのが一番確実な方法になります。
個人が鳩を駆除しようとすると鳥獣保護法に違反してしまい、軽犯罪法違反となってしまいます。
申請・許可の手続きを取れば、駆除することを認められますが、あくまでもそれは専門の業者に限った話です。個人ではそういった経緯でも駆除することはできません。
また、鳩やカラスをはじめとする鳥獣駆除の専門の業者に依頼することによって、
依頼者であるあなた自身が鳥獣保護法に違反することもなく、
全ての作業を業者に丸投げできます。
もちろん、業者に仕事として依頼する以上費用は掛かってしまいますが、基本的に市役所や保健所は頼りにならないと考えたほうがよいでしょう。
また、困っているので電話や窓口にいってお願いしても断られたりされると、ストレスもかかります。
鳩を駆除するために管轄が違うと部署をたらい回しにされる可能性も極めて高いです。
ですが、専門の業者に依頼すれば電話一本で確実に終わりますし、基本的にそれが仕事ですので断られるといったこともほぼ100%ありません。
快く引き受けてもらえる場合がほとんどですので、こちらとしても気持ちよく過ごせますので
鳩の駆除を考えている場合は市役所や保健所で無料で済まそうと考えると思った以上のストレスになったり、話が全く進まなかったりしますので、
その点、業者に依頼すればあとは早いです。
専門の業者に依頼したほうが結果的に手間や手続き、ストレスも少なく、早くなりますので
鳩やカラスといった鳥獣駆除の専門家に依頼して、迅速に解決してしまいましょう。
まとめ
【鳩や卵の処分は法律に触れない?駆除や処分方法、鳥獣保護法に違反せず解決する方法は】
の記事の内容としては以上になります。
如何だったでしょうか。
鳩が家のベランダや天井に巣を作って、気が付いたら繁殖していたなんて話は、どの地域にも
一つくらいはあるものですが
いざ、自分の家に巣を作られたり、居着いたりされてしまうとどう対応してよいのか分かりません。
鳩も鳥獣保護法にて守られていますので、勝手な判断で傷つけたり、駆除すると
最悪法律違反を問われかねませんので
確実且つ安全に解決するためにも上記の方法を参考にしてみてくださいね。
では、以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございました。